もし妻を残して自分が先立ってしまったという場合のことを考えたことがありますか。
そのようなとき、お子さんがいれば、相続の問題が発生してくることでしょう。
法律からいけば、遺産の半分は妻のものに、残り半分を子供たちで均等にわけるという仕組みになっていますね。
しかし、ご主人と妻との間に年齢差が大きいと、夫がなくなってからのその後の人生は長くなります。
つまり、ご主人が先立たれた場合、妻のその後の生活費がたくさん必要になってくるのです。
そこで、子供たちに遺産を半分もっていかれると妻の生活費がなくなってしまいます。
そのためには、相続に関する遺言をしておくことが一番なのです。
弁護士や専門家立ち会いのもと、公正証書を作成し、法的にも通用するようなものを作っておくことで、その後の妻の生活をまもることができます。
また、老後の面倒を見てくれた子供とそうでない子供に均等に遺産をわけなくてはならないというのも解消できることでしょう。
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