相続の多い少ないにかかわらずあったほうがいい遺言

誰かが亡くなるとその遺産は相続によって遺族に分配されます。
その割合は法律によって決まっていて、例えば夫が亡くなって残されたのが
妻と子供二人とした場合には財産のうち1/2が妻のものとなり、残りの1/2を二人の兄弟で分けることとなります。
つまり子供は1/4づつ分け合うということになります。
スムーズに遺産分配ができればいいのですが、希に残された遺族どうしで遺産を取り合って争いになってしまうこともあります。
そこで必要なのが遺言で、法律で決められた財産分与よりも拘束力があります。
これは故人の遺志として尊重されるもので相続人だけでなく、法律的には相続する権利のない人や物にまで遺産を上げることができるのです。
これを遺贈といいます。
例えば本妻と長く別居していて事実上内縁の妻と人生を共にした方が、遺言なしになく亡くなって場合内縁の妻には遺産をもらう権利がありません。
それどころか亡くなった夫と住んでいた自宅まで取り上げられてしまう可能性すらあります。
遺言はこうしたことを解決しておくためにも必要なものなのです。

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