子供がいない夫婦では遺言は必要?

子供がいない夫婦の間で、どちらかが亡くなった場合に備えて遺言は残しておいたほうがいいのでしょうか。
子供がいない夫婦で、たとえば夫が亡くなった場合、相続権は妻と、夫の両親が生きていれば両親にあります。
もっとも、既に両親が他界している場合には、妻と夫の兄弟姉妹にあります。
兄弟姉妹が先に死亡している場合は、姪や甥が代襲相続することになります。
この点、兄弟姉妹に生前にお世話になった場合は別として、お互い家庭を持ち、それぞれ独立して生活している場合には、自分が残した財産は全て妻に残したいと考える方も多いと思います。
その時に、全ての財産を妻に与えるといった趣旨の遺言書を残すことで、財産は全て妻に受け継がれます。
この点、一定の親族には遺留分といって、一定の財産を残さなければいけないという民法の規定がありますが、兄弟姉妹には遺留分の権利はないので、全て妻に託せるのです。
妻1人になった老後の生活を支えるためにも、遺言書を残すといいですね。

最近のブログ記事