いくら仲の良い家族でも、遺産相続では少なからずもめると言います。
それを防ぐ為に、遺言者を作成しますが、これもまた有効・無効をめぐり、トラブルの原因になることがあるそうなのです。
では、効力がある遺言書とは、どんなものなのでしょうか。
作成の仕方には、3種類あります。
まず、二人以上の成人した証人が立ち会って、公証人の関与の下に作る公正証書遺言があります。
これはほぼ100%問題なく、依頼者(被相続人である遺言者)の希望通りの遺産承継になるでしょう。
お金はかかりますが、家族がもめる原因がなくなると思えば、有り難いですよね。
もう一つは、自筆で書かれるものです。自筆証書遺言といいます。
もうひとつ、あまり利用されることはありませんが、秘密証書遺言という方法があります。
これらの遺言が残されていたとしても、法律的に有効なものでなければ、むしろ無用な争いを引き起こします。
まず、どの方式の遺言の場合であっても、不動産であれば住所、貯金だったら、銀行名、支店名、口座番号まで書いて、どの財産なのかを一目瞭然に特定することが大切です。
そして、自筆証書遺言の場合には、全文を自署するという要件があります。続柄と、愛称やあだ名でなくフルネームで名前を書いて、誰に何の財産を相続させるか、はっきりと明記しましょう。
作成日付がないものも無効です。何年何月吉日などという記載が無効であるという判例もあります。また、署名押印がないものなども無効効になります。
遺言は、様式行為といいまして、様式を満たさないものは無効となってしまいますから、注意してくださいね。
次に、相続人のことを考えた遺言のあり方について書かせて頂きます。
第一には、残された人に負担をかけない、シンプルな内容の相続にすることを遺言として記することです。
それは、残された兄弟の間でのトラブルを少しでも避け、軽減することに繋がるからです。
第二には、故人の一番望んでいたことを少しでも叶えてあげることが大切だということです。
それは、お金などの財産ばかりではありません。
精神的に故人が生前に活躍していた絵画活動とか音楽活動という芸術活動の作品とかいう物理的なものも大事に保管する等、後世に伝えるようなことをしてあげることです。
つまり、気持ちで故人が喜ぶようなものをなんらかの形として残していくようなことが出来れば良いのではないでしょうか。
このように、相続とは、財産以外に心の記録したものを遺言に記することも実に素晴らしいことではないかと思います。
さらに、人生は一人では生きられないものであり、人とのつながりの中で自分が生かされているという感謝の気持ちが大切だということを感じさせてくれます。