遺言書は書き方が決まっています。
書き方が間違っていると、せっかく書いたものが認められないで無効になってしまうことがあります。
そうなると、もめごとを防ぐために書いたものがもめ事の原因になってしまう可能性もあるので、気をつけなければなりません。
一般的によく利用される遺言の方法として、自筆証書遺言というものがあります。これは、公証人に依頼したりすることなく、自分だけで作成することができる遺言の方式です。
この方法について押さえておきたいポイントは、まず「自署」、つまり自分の手で書かなければならないということです。
ビデオレターのようなものやパソコンに文書を残しておくという方法では「ダメ」なわけです。
また書くときは鉛筆ではなくボールペンなど消しゴムで消したりすることができないもので書きます。
どういった文書なのかわかるように表題には遺言書としっかりと書きましょう。
遺言書は何度も書き直すことができますので、それがいつ誰が書いたものなのかがすぐにわかるように作成年月日と署名、押印が必要です。
日付は何年何月吉日というような書き方ではなく、しっかりと何月何日と日付を記入します。特定ができないような書き方だと、日付の記載がないものとして、遺言全体が無効となります。遺言書は、あとから作成されたものが有効となるというルールがあるため、作成日付の分からない遺言は無効とされてしまうのです。
内容は、誰に何を相続させるのかがわかるように書く必要があります。「全財産を妻に相続させる」とか、「すべての不動産を長男に相続させる」などという遺言も有効であるとされています。
他にも決まりはありますが、最低これだけできていれば大丈夫でしょう。
自分の大切にしている家族が万が一亡くなってしまった場合、ヤッパリ両親になりますと遺言書というのを家族に残している場合が多いです。
その場合は、本当であれば身内同士でスムーズに話し合いをすれば、円滑に財産分与が決められますが、家族のことは家族でしかわからないというように、なかなか納得をしない身内もいるかもしれません。
そういう時には、財産分与の相続の問題を専門にする弁護士さんに、仲介に入ってもらうことによって、法律から客観的か視点で、きちんと文句のないような相続を決めることが出来ると思います。
遺言の中身はもちろんお金や財産になるような家や家宝だけではなく、大切な遺族に対する手紙として公開される場合もあるかもしれません。
なるべく身内同士で仲良く話し合いや譲り合いが出来れば、理想的なことはないと思います。
もちろん、法律上の問題が絡むようなことも出てきますので、もし困ったら、専門の弁護士さんにお願いをするのも、遺族としては納得がいくかもしれませんね。