遺言を書いた方がいい?

遺言は自分が亡くなった時の権利関係や財産の帰属などについて、生きている間に記載しておくものです。
残された者の無用なトラブルを避けるとともに、自分の意思を伝えることができます。
これがなければ、あなたの財産は民法の規定に従い、相続人の間で分けることになります。
しかし、たとえば、自宅は妻に引き継がせたい、自分が経営している事業とその事業所は長男に引き継がせたいという考えがある場合は、それを記しておくといいでしょう。
ただし、気を付けたいのは、残された者の間で不公平感が出ないよう、家や会社を与えない者には現金の工面をするなどの配慮を怠らないようにすることです。
また遺言を書けば、本来相続権がない人に財産を分けることも可能です。
たとえば、内縁の妻には民法上権利がありません。
また、一生懸命お世話をしてくれた同居の嫁も、自分の娘ではないので、養子縁組でもしていない限りは権利がなく、感謝の気持ちを伝えることができません。
そこで、相続権はないけれど財産を渡したい者がいる場合に、遺言を役立てることができます。

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