相続で揉めて事件になったと言ったニュースをたまに耳にします。
大した資産もないし、自分は、ないだろうと思われるかもしれませんが、実際に自分の身に起こらないとは限りません。
そうした事態を防ぐためにも、きちんと残すことが重要になります。
遺言書には、いくつかの種類があり、形式など細かな決まりがあります。
まず、自筆で書く場合です。
これは、全文だけでなく日付や氏名も自書し、押印します。
方式も難しくなく、費用もかからないので、一番オーソドックスな形になります。
次に、公証役場で証人を2人以上の立ち会いさせて、役場の公証人にどのように相続するかといった遺言の趣旨を伝え、それを公証人の手で公正文書として作成する方式です。
厳格な方式で、その分費用も高くなりますが、間違いがなく、安全な方法と言えます。
自筆の場合、もし間違いなどがあると、効果がなくなるケースもあります。
きちんとしたい場合は、多少の費用はかかりますが、公正証書の方が良いでしょう。
遺言書は、これらの資産を分配する他にも、残された家族に残せる最後の自分の意思になります。
きちんと残して、自分の意思を伝えるようにしましょう。
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