たいした財産もないし、遺言書を残すほどではない、と思っているかた、多いのではないでしょうか。
それは大きな間違いです。
たとえ借地であっても財産であり、古びた自家用車でさえ、兄弟間の争いの種になるのです。
夫の兄弟は仲がいいとは思えませんでしたが、義父が亡くなるまでは表立って喧嘩はしていませんでした。
しかし義父が亡くなってから、義理の兄が全て自分のものだ、と主張しはじめ、義父と同居していた義姉を家から追い出そうとして、大騒ぎになりました。
義父は遺言書は残していませんでした。
親が亡くなってから揉める家が増えているそうです。
不況ですし、たとえ僅かなものでも欲しいと思うようです。
のちのちの争いを防ぐため、自分の意思は書き残すべきでしょう。
それも自筆のものでは、書き換えや、自分に不利な内容なら相続人に隠される可能性があるので、弁護士、あるいは司法書士立ち会いのもとで、公正証書役場に原本を残すべきです。
しかし親の財産を巡って兄弟が憎み合うとは、情けないことです。