遺言とはどういうものかという概要です

遺言というのは、その人が他界した場合に財産をどの人へ幾らぐらい、どんな風に分配するかを決定するものであり、その意思表示であります。
そして、民法へ定めらてる決まり通りに文書としたものが、遺言書となるのです。
それから、この書類は書いた人の最後の意思表示であるとして、法律的効力のあるものとして扱われます。
ですから、法定相続権よりも優先され、この書類通りに遺産の分配がなされなければなりません。
さて、では一度書いた書類は変更できないのかというと、そうではないのです。
命がある間であれば、何度でも書き直すことができます。
しかし、民法の規定通りの書類でなければ、何の効力もなくなるのです。
ですから、書類を作成する場合、充分な注意が必要となります。
また、書類の手続きの財産目録作成費用などの諸費用は、相続人が負担しなければなりません。
尚、遺言書と遺書は同一視され易いですが、遺書へは民法に定められた規定はなく、法律的な効力などないのです。

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