自分が亡くなったときのことを考えて、相続について遺言を残すことを考えている方も多くいらっしゃると思います。
でも、せっかく書いてもそれに不備があれば実行されなかったり、有効なものを残していても、それが発見されない場合は実行することができません。
よくありがちな失敗が、自筆ではやく、ワープロやパソコンで作成したり、書面ではなくビデオや音声で残してしまうことがあります。
そして書面であっても日付を入れ忘れたり、印鑑を押していないものは有効とはされません。
混乱を防ぐために残した遺言がさらなる混乱を招いてしまうようでは困ってしまいますから、有効なものを残すためには行政書士や司法書士、弁護士といった専門家のサポートを受けるのもおすすめです。
そして自分が亡くなったあとに実行してくれる人も決めておくとより安心です。
そして遺言を発見した場合もそれを開封してしまって無効になってしまう場合もありますので、見つけた場合もすぐに開封したりせずに専門家のアドバイスを受けて行動するのがおすすめです。