遺言の種類

遺言は死ぬ間際に作成するのではなく、元気なうちから用意しておくと、家族親族間の相続のトラブルを未然に防ぐことができるだけでなく、心の整理にもなって良いものです。
普通方式における遺言の作成方法には、自筆証書、公正証書、秘密証書の三種類の方式があります。
自筆証書方式は、文字通り自分で書いて捺印したものになります。
とても簡単に作成できるのが魅力です。
毎年書き換えるような人は、この自筆証書が良いと思います。
ただ、自筆証書は偽造や変造などによって信ぴょう性が疑われることが少なくありません。
また、形式の不備や文字が読めないなどによって、無効になる可能性もあります。
それに対して公証証書方式は2人以上の証人のもと、公証人が作成し金庫に保管します。
偽造、変造の恐れがなく、有効性が高くなります。
ただし作成には費用が発生します。
秘密証書方式は1人ないし2人の証人の前で本人が作成し、封をして遺言の中身を秘密にできます。

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