子供がいない夫婦の間で、どちらかが亡くなった場合に備えて遺言は残しておいたほうがいいのでしょうか。
子供がいない夫婦で、たとえば夫が亡くなった場合、相続権は妻と、夫の両親が生きていれば両親にあります。
もっとも、既に両親が他界している場合には、妻と夫の兄弟姉妹にあります。
兄弟姉妹が先に死亡している場合は、姪や甥が代襲相続することになります。
この点、兄弟姉妹に生前にお世話になった場合は別として、お互い家庭を持ち、それぞれ独立して生活している場合には、自分が残した財産は全て妻に残したいと考える方も多いと思います。
その時に、全ての財産を妻に与えるといった趣旨の遺言書を残すことで、財産は全て妻に受け継がれます。
この点、一定の親族には遺留分といって、一定の財産を残さなければいけないという民法の規定がありますが、兄弟姉妹には遺留分の権利はないので、全て妻に託せるのです。
妻1人になった老後の生活を支えるためにも、遺言書を残すといいですね。
2013年3月アーカイブ
会社に一人暮らしの部長がいました。
彼はある日、心臓の手術をすることになったのですが、身よりもなく手術の前にいささか不安になったのか、自分のパソコンで遺言状を作成したそうなのです。
手術の前に「私になにかあったら例のものを机に入っているから、よろしく」といって会社を休んで手術に挑まれました。
この部長はちょっとドラマキングだったので、すっかり自分がドラマの主人公になりきってなにもルールに従わずに勝手に作ってしまいましたが、遺言状にはルールがあるのです。
第一にワープロで作成したものは駄目だそうです。
そして、あとでわかったことなのですが、彼のものには押印がなかったそうですが押印も必要とされています。
このように、中々相続に関するルールというのは、私たち一般人はついテレビドラマでみたことをそのまま鵜呑みにしてしまいよく知らないことが多いのです。
折角、残された人のために良いことをしてあげようと書類を作っても、書き方の違いや、ルールを間違えてしまうと、無効になってしまいますので作るならしっかりルールに沿って作りましょう。
相続がそれ相当にあるなら遺言を書いておくべきです。
今回、我が家でも父が亡くなり、母と姉、そして俺の3人で協議を行い、遺産相続協議書に実印を押すことが出来ました。
しかし、いろいろと話を聞いていると、残された遺産が土地や建物だけなど、4人で分割するなど、ややこしい場合も多々あるようです。
土地や建物など、切り売りすることも出来ず、もし売却できた場合でも道路に面した部分が売却でき、道路に面していない部分が残されても、どうすることも出来ないと言うのです。
預金や現金が数多くあれば、問題なく解決できると思いますが、上記のような場面では遺言がなければ、家族であっても、もめてしまう場合もあるかも知れません。
遺産があって、相続の問題が心配なら遺言をしておくべきでしょう。
その場合、可能なことなら公証役場で書類を整え、きちんと遺産について、どうしたのか、自分の意見を書いておくべきではないでしょうか。
いつも使っている机の引き出しに入れておくのも良いけれど、完全とは言えませんよね…。
相続って、大変なんですね。
私が勤める会社の社長のお母様が、お亡くなりになりました。
勤め始めて日が浅い私は面識ありませんが、社長のお父様(既に他界)の後妻さんで老人福祉施設に入居されるまでは、会社の役員として名を連ね、社長一家と数十年生活を共にされていたそうです。
実は、社長は長男ではなく、4人兄弟の三男らしいのです。
社長の話によると、お母様は生前、「自分のものは全てお前たちのものだ」と社長夫婦に話され、遺言状も作られ、兄弟納得の上で身の回りのお世話をされたそうです。
お母様の様態が悪くなったころから他のご兄弟が、頻繁に病院に顔を出すようになり、皆の顔を見ているうちに遺言を書き換えようかと迷いが出たそうです。
そしてその矢先に、お亡くなりになりました。
社長以外の兄弟は、書き換えられるはずだったと遺言書の無効を主張。
自分たちの分け前を要求されました。
血を分けた兄弟といえ、三人相手に話し合いも難航し、争い事が苦手な社長は、その事ばかりで頭がいっぱい。
仕事どころじゃありませんでした。
決してお金目当てではなかったにしろ、血の繋がらない母親の面倒を長年見てきた社長夫婦のご苦労、一体なんだったのでしょうね。
親の面倒を見たものが、相続するものだと私は思っていました。
でも、実際はそうではないようです。
相続が発生したという時は、まずは遺言を確認するということが重要です。
しっかりとした遺言があれば、それにこしたことはないのですが、もしはっきりしないというのであれば、専門家の手を借りるということを考えたほうが良い場合もあります。
どうしても相続はトラブルに発展しやすいものだといえますので、できるだけ第三社の力を借りたほうが良いともいえます。
親族同士で争いを深めるよりも、費用が掛かったとしても、専門家に依頼をしたほうが良い場合もありますので、臨機応変に考えていく必要があります。
また、遺言の残し方にもさまざまな方法がありますので、きちんと法律にのっとった手続きをすることが重要になります。
もし手続きについて詳しく知らないという時は、自分自身で調べてみるというのも良いですし、専門家に聞いてみるということも良いと思います。
税法についても深く知っておかないと、自分が損をしてしまう原因にもなりますので、まずは勉強が重要です。
たいした財産もないし、遺言書を残すほどではない、と思っているかた、多いのではないでしょうか。
それは大きな間違いです。
たとえ借地であっても財産であり、古びた自家用車でさえ、兄弟間の争いの種になるのです。
夫の兄弟は仲がいいとは思えませんでしたが、義父が亡くなるまでは表立って喧嘩はしていませんでした。
しかし義父が亡くなってから、義理の兄が全て自分のものだ、と主張しはじめ、義父と同居していた義姉を家から追い出そうとして、大騒ぎになりました。
義父は遺言書は残していませんでした。
親が亡くなってから揉める家が増えているそうです。
不況ですし、たとえ僅かなものでも欲しいと思うようです。
のちのちの争いを防ぐため、自分の意思は書き残すべきでしょう。
それも自筆のものでは、書き換えや、自分に不利な内容なら相続人に隠される可能性があるので、弁護士、あるいは司法書士立ち会いのもとで、公正証書役場に原本を残すべきです。
しかし親の財産を巡って兄弟が憎み合うとは、情けないことです。
遺言は自分が亡くなったあとの遺産争いが起きないよう、相続が円満に行えるように書かれることが多いですが、でも、必ずしもその通りに行われるとは限りません。
せっかく書いた遺言が発見されない場合もありますし、不備があると無効となってしまうこともあります。
それゆえに書かれた通りの相続が行われないことも少なくありません。
有効な遺言をしておくためには、まずは正しい書き方を勉強しておく必要があります。
書籍などでも書き方は紹介されていますし、インターネットで調べるという方法もあります。
少しのミスがあるためにまったく無効になってしまう場合がありますので、何度も確認しておくことが大切です。
そして、自分で書くだけでは自信を持てないという場合は法律の専門家に相談し、不備がないか確認してもらうという方法もあります。
プロのサポートがあると不備があった場合も修正することができますし、有効なものを残すことができます。
相続を円満にするはずのものが新たな問題を発生させてしまうようでは困りますから、確認はしっかり行っておきたいものです。
遺言は死ぬ間際に作成するのではなく、元気なうちから用意しておくと、家族親族間の相続のトラブルを未然に防ぐことができるだけでなく、心の整理にもなって良いものです。
普通方式における遺言の作成方法には、自筆証書、公正証書、秘密証書の三種類の方式があります。
自筆証書方式は、文字通り自分で書いて捺印したものになります。
とても簡単に作成できるのが魅力です。
毎年書き換えるような人は、この自筆証書が良いと思います。
ただ、自筆証書は偽造や変造などによって信ぴょう性が疑われることが少なくありません。
また、形式の不備や文字が読めないなどによって、無効になる可能性もあります。
それに対して公証証書方式は2人以上の証人のもと、公証人が作成し金庫に保管します。
偽造、変造の恐れがなく、有効性が高くなります。
ただし作成には費用が発生します。
秘密証書方式は1人ないし2人の証人の前で本人が作成し、封をして遺言の中身を秘密にできます。
人はいつ何時、不幸に見舞われるということは分からないものです。
明日、もしかすると事故に遭ってしまうかもしれません。
病気になってしまうかもしれません。
そんなことは分かっていると思いつつも何もやらないのが人間であるとも言えるでしょう。
これは相続についてのことなのですが、遺言が無い場合はとても遺族が困る場合があるのです。
はっきりと明記されておれば、後々問題にならずに済むということは間違いが無いでしょう。
また遺言を一度、書いてしまうと後から絶対に撤回できないと考える方もいますが、それは安心して欲しいと思います。
一度書いたことは撤回できますし、訂正することも当然可能です。
生前に気が変わって内容を変えたいということはあるかもしれません。
そういった時にはすぐに変更できますので、まずは元気な内に一度作ってしまうというのが一番良い方法であると言えます。
こういった文書を作るのは手間がかかりますので大変かもしれませんが、いつかはやらなければならない訳ですので、そろそろ作った方がいいのではないかと感じた時がその時だと思います。
相続で遺族が揉めることは珍しくありません。
実際のケースを見てみれば分かりますが、実の兄弟同士で裁判になるということが散見されているのです。
正直、裁判まで行けば、実の肉親と言えども非常に後味は悪く付き合いもその後無くなるということは目に見えています。
裁判の結果がどうなろうとも良い方向にはいかないと考えられます。
親として自分が死んだ後に遺産で揉めて欲しいと思う人はいないと思います。
そうならないためにはしっかりと生前に対策をしておくべきではないでしょうか。
裁判なんていうのは相続問題に限って言えば非常に無駄なことであるのです。
裁判費用も掛かりますし、何より肉親同士で争うというのは世間体も悪いです。
そういったことを防ぐには遺言をしておくことが大切です。
それさえしっかり行っておけば問題がないと言えます。
勿論、遺言には法的な根拠が必要ですので、どう書いたら良いのかというのは専門家に相談した方が良いでしょう。
残される家族のために、しっかりと遺産相続について考える必要がありますが、やはり効力を発揮するのは遺書です。
自分の思いをしっかりとしたためておくことで、亡くなったあとに家族同士での無駄な争いや、仲が悪くなるのを事前に防ぐことができます。
しかしこの遺書の書き方に、注意する必要があります。
なぜなら、法的に効力をもつ遺言状を作成するためには、法的な形式に従う必要があるということです。
いくら自分の意志を残してもそれがこの形式に従っていないのであれば、全く意味がありません。
また自分で保管するゆえに死んだあと発見されないことさえあるのです。
それで、事前に弁護士に依頼して公正証書遺言を作ることができます。
利点としては、100%有効であること、また公的役所が管理してくれるので、あとになって改ざん、また見つからなかったなんてことも防ぐことができます。
そして、家庭裁判所の認証を受ける手間も省けます。
遺書は死んだあと、愛する家族が遺産相続で悩むことがないように、弁護士に相談して作るべきです。
相続のための遺言をどうするのかというのは悩みどころだと思います。
自分の死後にいろいろな問題が出てくるのではないかと考えるからです。
遺言をしたために不公平感が出てしまい、自分の子供たちが揉めるのではないかと心配したりします。
しかし、こういった場合、遺言を行った方が良い結果が得られるというのは間違いないでしょう。
多少の不公平感はあっても文章に明言された法的根拠のあるものが相続には必要です。
それが一番、揉めない方法ではないかと考えられます。
何もない場合は子供たちがどうしていいのか分からなくなる場合も多いです。
結局、それで揉めることになります。
ですから法的な根拠のある文書がそこで効いてくる訳です。
また今は元気で病気になるような要素はないと思っている方でも突然に病気になったりすることはよくあります。
不吉なことかもしれませんが、それが現実であると言えます。
やはり元気な内にこういった手間の掛かることは準備しておいた方が良いでしょう。
遺言は自分が亡くなった時の権利関係や財産の帰属などについて、生きている間に記載しておくものです。
残された者の無用なトラブルを避けるとともに、自分の意思を伝えることができます。
これがなければ、あなたの財産は民法の規定に従い、相続人の間で分けることになります。
しかし、たとえば、自宅は妻に引き継がせたい、自分が経営している事業とその事業所は長男に引き継がせたいという考えがある場合は、それを記しておくといいでしょう。
ただし、気を付けたいのは、残された者の間で不公平感が出ないよう、家や会社を与えない者には現金の工面をするなどの配慮を怠らないようにすることです。
また遺言を書けば、本来相続権がない人に財産を分けることも可能です。
たとえば、内縁の妻には民法上権利がありません。
また、一生懸命お世話をしてくれた同居の嫁も、自分の娘ではないので、養子縁組でもしていない限りは権利がなく、感謝の気持ちを伝えることができません。
そこで、相続権はないけれど財産を渡したい者がいる場合に、遺言を役立てることができます。
遺言書は書き方が決まっています。
書き方が間違っていると、せっかく書いたものが認められないで無効になってしまうことがあります。
そうなると、もめごとを防ぐために書いたものがもめ事の原因になってしまう可能性もあるので、気をつけなければなりません。
一般的によく利用される遺言の方法として、自筆証書遺言というものがあります。これは、公証人に依頼したりすることなく、自分だけで作成することができる遺言の方式です。
この方法について押さえておきたいポイントは、まず「自署」、つまり自分の手で書かなければならないということです。
ビデオレターのようなものやパソコンに文書を残しておくという方法では「ダメ」なわけです。
また書くときは鉛筆ではなくボールペンなど消しゴムで消したりすることができないもので書きます。
どういった文書なのかわかるように表題には遺言書としっかりと書きましょう。
遺言書は何度も書き直すことができますので、それがいつ誰が書いたものなのかがすぐにわかるように作成年月日と署名、押印が必要です。
日付は何年何月吉日というような書き方ではなく、しっかりと何月何日と日付を記入します。特定ができないような書き方だと、日付の記載がないものとして、遺言全体が無効となります。遺言書は、あとから作成されたものが有効となるというルールがあるため、作成日付の分からない遺言は無効とされてしまうのです。
内容は、誰に何を相続させるのかがわかるように書く必要があります。「全財産を妻に相続させる」とか、「すべての不動産を長男に相続させる」などという遺言も有効であるとされています。
他にも決まりはありますが、最低これだけできていれば大丈夫でしょう。
自分の大切にしている家族が万が一亡くなってしまった場合、ヤッパリ両親になりますと遺言書というのを家族に残している場合が多いです。
その場合は、本当であれば身内同士でスムーズに話し合いをすれば、円滑に財産分与が決められますが、家族のことは家族でしかわからないというように、なかなか納得をしない身内もいるかもしれません。
そういう時には、財産分与の相続の問題を専門にする弁護士さんに、仲介に入ってもらうことによって、法律から客観的か視点で、きちんと文句のないような相続を決めることが出来ると思います。
遺言の中身はもちろんお金や財産になるような家や家宝だけではなく、大切な遺族に対する手紙として公開される場合もあるかもしれません。
なるべく身内同士で仲良く話し合いや譲り合いが出来れば、理想的なことはないと思います。
もちろん、法律上の問題が絡むようなことも出てきますので、もし困ったら、専門の弁護士さんにお願いをするのも、遺族としては納得がいくかもしれませんね。
自分がいなくなった後に、自分の財産を自分の意志通りに配分したいと考えるのでしたら、遺言書を書き残しておかれることをお勧めします。
ただ書くだけではいけません。書いてあることが誰にも知られなければ意味がないのです。書き記したことを、信頼できる者、できれば2名以上に伝えておきます。
そして遺言の執行者をその中に定めておくことが必要です。執行者は、複数でもかまいません。
書式などは決まっていないのですが、自筆であることが必要で、なおかつその内容をオーソライズしなければ不動産の名義変更や銀行の解約など、具体的な相続手続きに利用することはできません。
一つの方法は、公証役場に出向いてその認定をしてもらうことです。公正証書遺言と言います。
→日本公証人連合会の遺言解説ページ
なお、書いてある内容を変更したい場合はそれもできます。
他には、自筆証書遺言、秘密証書遺言という方式にしたがい遺言書を作成し、家庭裁判所で検認という手続きをうければ、これも相続手続きに利用することができます。
遺言の方式を問わず共通のルールとして、日付が新しいものが有効となるというものがあります。日付の古い遺言書と新しい遺言書で内容が異なる場合、古い遺言の抵触箇所は、取り消したものとされるのです。これは、前の遺言が自筆証書遺言、あとの遺言が公正証書遺言である場合にも、同じことです。
法定相続人には、所定の財産の相続権がありますが、相続権のない者に自分の財産を譲り受けさせる場合には遺贈という形で手続きができるように、遺言書に書いておけば、譲り受け者がその権利を引き継ぐことができるのです。ただし、この場合には、遺留分には注意が必要です。相続人から遺留分減殺請求訴訟を起こされるようでは、受遺者にとって、かえって迷惑なこととなりますので。
自分が生涯に築いた財産をだれに相続させるかは故人の自由であるべきです。
しかし、我が国の民法で法定されていて、遺言がなかった場合は、その人々に決められた割合に応じて遺産の分割が行われます。
配偶者と子供の場合はそれぞれに2分の1ずつ、配偶者と親の場合は、前者に3分の1後者に残り、配偶者と兄弟の場合は、前者に4分の3後者に残りです。
しかし、遺産を受ける人たちが故人を生前大切にしてきたかというと、たいていの場合、個人差があるのが常です。
そこで遺言によって遺産を故人の思いに応じて分配できるようにするわけです。
私の祖父には配偶者としての祖母がもう亡くなっていましたから、祖父の子供としての伯父と私の父が分割する権利の所有者でした。
しかし、祖父は長男の所で余生を送り、病床に就きましたので、特別寄与があったということで、父よりもはるかに多い金額を伯父に残しました。
父は別に文句も言わず、遺産の分割に関する問題は起こりませんでした。
いくら仲の良い家族でも、遺産相続では少なからずもめると言います。
それを防ぐ為に、遺言者を作成しますが、これもまた有効・無効をめぐり、トラブルの原因になることがあるそうなのです。
では、効力がある遺言書とは、どんなものなのでしょうか。
作成の仕方には、3種類あります。
まず、二人以上の成人した証人が立ち会って、公証人の関与の下に作る公正証書遺言があります。
これはほぼ100%問題なく、依頼者(被相続人である遺言者)の希望通りの遺産承継になるでしょう。
お金はかかりますが、家族がもめる原因がなくなると思えば、有り難いですよね。
もう一つは、自筆で書かれるものです。自筆証書遺言といいます。
もうひとつ、あまり利用されることはありませんが、秘密証書遺言という方法があります。
これらの遺言が残されていたとしても、法律的に有効なものでなければ、むしろ無用な争いを引き起こします。
まず、どの方式の遺言の場合であっても、不動産であれば住所、貯金だったら、銀行名、支店名、口座番号まで書いて、どの財産なのかを一目瞭然に特定することが大切です。
そして、自筆証書遺言の場合には、全文を自署するという要件があります。続柄と、愛称やあだ名でなくフルネームで名前を書いて、誰に何の財産を相続させるか、はっきりと明記しましょう。
作成日付がないものも無効です。何年何月吉日などという記載が無効であるという判例もあります。また、署名押印がないものなども無効効になります。
遺言は、様式行為といいまして、様式を満たさないものは無効となってしまいますから、注意してくださいね。
次に、相続人のことを考えた遺言のあり方について書かせて頂きます。
第一には、残された人に負担をかけない、シンプルな内容の相続にすることを遺言として記することです。
それは、残された兄弟の間でのトラブルを少しでも避け、軽減することに繋がるからです。
第二には、故人の一番望んでいたことを少しでも叶えてあげることが大切だということです。
それは、お金などの財産ばかりではありません。
精神的に故人が生前に活躍していた絵画活動とか音楽活動という芸術活動の作品とかいう物理的なものも大事に保管する等、後世に伝えるようなことをしてあげることです。
つまり、気持ちで故人が喜ぶようなものをなんらかの形として残していくようなことが出来れば良いのではないでしょうか。
このように、相続とは、財産以外に心の記録したものを遺言に記することも実に素晴らしいことではないかと思います。
さらに、人生は一人では生きられないものであり、人とのつながりの中で自分が生かされているという感謝の気持ちが大切だということを感じさせてくれます。
とても親しい友人が突然亡くなった。
あと4ヶ月ぐらいと彼女のご主人からは聞いており、亡くなった前日も、小さな声ではあるけれど話もしていた。
なのに、翌日急変して亡くなってしまった。
大変だったのは亡くなってから、特に遺言があったわけではないので、まずお葬式で神式、仏式のどちらにするかでもめた。
結局神式になったのだが、今度は彼女が持っていた銀行口座の番号、印鑑などがまったく分からず。
ご主人はメーンバンクの情報は知っていたのだが、それ以外はまったく分からず。
彼女はネット銀行を含め、へそくり口座などいくつかもっていたのだが、パソコンはパスワードでロックされており、なんとか解除したけれど、今度はメールのパスワードが分からないのでネット銀行の詳細がつかめない、などなど。
最大の問題は、お墓。
彼女は生前分骨にしたいと言っていたけれど、書面で書いたものなどが無いので、旦那さんと彼女の両親、姉妹の間でもめるという自体が発生した。
自分は健康と思っていても、いつ何があるか分からない。
残された人たちに負担をかけないためにも遺言や終活とまではいわないけど、大事な情報を書き留めるなど事前に整理し、相続面などでも残った人たちがもめることのないようにするのは大事なことだと思った。
相続が発生した場合、遺言があるとそれに従って手続きが行われていくこととなりますが、でも、遺言に不備があることも少なくなく、せっかく残していてもそれが実行されないために、よりもめる原因となってしまうこともあります。
自筆で書かれておらずワープロなどで作成してしまう、印鑑や日付を入れ忘れるなどのミスはよくあることです。
そしてせっかく遺言状を書かれていても、それが発見されないケースや、ほかの荷物と一緒に知らずの間に処分されてしまうケースもあります。
相続でもめごとが起こらないよう作成するはずのものがかえって混乱を招くものであってはいけませんので、正しく作成しておくこと、そしてそれを実行しておく人を指定しておくことも考えておきたいものです。
民法の規定に従った方法で作成しないとせっかく書いたものも無効となってしまいますので、必ず実行されるものを作るためには、専門家に相談してアドバイスをもらいながら作成するのもおすすめです。
故人が家族へ財産を残した場合、一般的には相続人全員による遺産分割協議により、各相続人に分配されるケースが多いです。
しかし、遺産分割協議は、相続人全員で合意しなければならず、仲のよくない家族の間では、なかなかまとまらないこともあります。このような場合、遺言書が遺されていると、相続争いを避けることができます。
いつかは自分も書く機会がやってくると考えている方は、様々な方法で作成出来ます。
まずは自分で手書きやワープロ、パソコンなどを使って文章を残す方法になります。ただし、全文を自署せず、パソコンやワープロで作成した遺言書には、法的な効力はありません。このような場合には、単なる遺族への希望を示した文書となってしまいますので、無視されてしまうこともあるでしょう。
また、一般的にイメージされるのは、自分で作成する方法かもしれませんが、実は業者に依頼をして作成することも出来るのです。もちろんその場合は有料での依頼になりますので、もし利用される場合は、事前に業者を調べておきましょう。
遺言書には法律で定められた方式がありまして、決して不備があってはいけません。家族への遺産相続という、大切な証しになるからです
しっかりとした文面で構成されていても、法的に効力がなければ何の意味もない紙切れに変わってしまいます。遺言書の知識をきちんと整理し、理解して残さなければいけませんね。
一般的には内縁関係(事実婚)の場合、相続が出来ません。
内縁の妻は、戸籍上関係が確認できないため、相続に関しては他人同様の扱いになります(ただし、賃借権の相続については、判例で内縁の妻に相続が認められたケースがあります)。
たとえば、20年以上、一度も顔も見ることのなかった別居してる妻が居たとして、その間に非常に尽くしてくれた女性が内縁であったならば、遺産は別居している妻の下へ行ってしまいます。
ですから、内縁関係である場合は、法律から観るとただの同居人ということになってるので、愛情・奉仕具合を証明することも出来ないから、法律的には弱い立場となるんです。
そのため、遺言書を作成してはっきりと、内縁の妻に財産を相続させるという文書を遺さなければならなくなります。
ただし、相続人が全員相続放棄をした場合など、相続人がまったく存在しない場合には、被相続人に特別な縁故があった人、「特別縁故者」に相続財産が与えられることがあります。実際に特別縁故者に該当するかどうかは家庭裁判所が判断しますが、内縁の妻が特別縁故者になり、財産の承継が認められる可能性はあります。
また、妻や内縁の妻とのトラブルを避けるためには、直ちに結婚問題を解決した方が良いでしょう。
尚、妻が別れてくれないとか、ごたごたするのが厭だとか、手続きが面倒だという理由で役所へ届け出てないのであれば、今すぐにでも問題解決へ向けて努力した方が良いです。
多くの方が、銀行預金や土地や家などの財産を持っています。
自分に万が一のことがあった時は、誰かが、プラスの資産やマイナスの資産を相続することになります。
遺言状がないと、親族の間で骨肉の争いになる場合があるので、それを避けるためには有効だと言われています。
遺言状は、民法に基づいて作成をする必要があると言われています。
作成をしても、無効にならないようにするために、信頼できる司法書士や弁護士に適切なアドバイスを受けたうえで作成をすることをお勧めしたいです。
一番多いのは、自筆で作成した遺言状だと言われています。
作成した年月日や、署名、捺印などが必要になってくるので、信頼できる司法書士や弁護士に書き方を教わっておくと良いと思います。
有効になれば、相続をスムーズに進めることが出来るので親族間のトラブルを避けることが出来ます。
相続問題で悩んでいる方は、普段から書籍などを読んで知識を身に付けておくことが大切です。
将来のことについて先行き不透明だからこそ、遺言を書いておきたいと考えている方も多くなっています。大きな書店に行けば、遺言を作成できる専門のキットなども販売されており、このようなキットを使って自分で自筆証書遺言を作ることも可能となっています。
また昨今では、インターネットで簡単に書き方を学ぶことができますので、自分で遺言の種類を把握しておき、自分にとってどのような遺言の作成法がよいのか、どんな内容がよいのか、事前に検討したうえで作成することも可能かもしれません。
最近では行政書士が遺言書の内容を添削してくれる書き方教室なども開催されており、多くの人が自分が亡くなった後の家族たちの遺産の分配によるトラブル回避を考えていることがわかります。
法律の専門家である弁護士をはじめとして、遺言に詳しい司法書士や行政書士なども教室やセミナーを開催しています。
遺言書に記載する内容については、財産の帰属に限られず、付言事項というかたちで、さまざまなメッセージを遺すことができます。
どのような人をお葬式に呼ぶのかとか、まつりごとのやり方、自分の遺骨の処分方法など、気になることを細部にいたるまで書いておくことで、本人の気持ちが整理できるだけでなく、相続発生時の家族の悩みが少なくなることでしょう。。