2014年2月アーカイブ

相続で揉めて事件になったと言ったニュースをたまに耳にします。
大した資産もないし、自分は、ないだろうと思われるかもしれませんが、実際に自分の身に起こらないとは限りません。
そうした事態を防ぐためにも、きちんと残すことが重要になります。
遺言書には、いくつかの種類があり、形式など細かな決まりがあります。

まず、自筆で書く場合です。
これは、全文だけでなく日付や氏名も自書し、押印します。
方式も難しくなく、費用もかからないので、一番オーソドックスな形になります。

次に、公証役場で証人を2人以上の立ち会いさせて、役場の公証人にどのように相続するかといった遺言の趣旨を伝え、それを公証人の手で公正文書として作成する方式です。
厳格な方式で、その分費用も高くなりますが、間違いがなく、安全な方法と言えます。
自筆の場合、もし間違いなどがあると、効果がなくなるケースもあります。
きちんとしたい場合は、多少の費用はかかりますが、公正証書の方が良いでしょう。

遺言書は、これらの資産を分配する他にも、残された家族に残せる最後の自分の意思になります。
きちんと残して、自分の意思を伝えるようにしましょう。

私は65歳になったら、遺言書を作りたいとかねがね思っていました。
それは、私の家系は65歳になると、遺言を書く慣習があるからです。
後に残された家族が、問題なく引き継げるようにしておくことは、先人としての務めだとの考えからです。
この件に関して、世間では時として色々な問題を引き起こしている家族もありますが、我が家ではそのような事がないようにとの慣習です。
これを問題なくするのには、自分の思いを法的な効力のある証書にしておく必要があります。
そのような証書にするには、公正役場に出向いて自分の考えを話し、それを文章にしておかねばなりません。
だから私も、そのうちに公正役場に出かけて作るつもりでいます。
内容については、私の先祖がしてきたように、エコひいきせずに相続を受ける権利を持っている人のすべてが、問題なく納得できる中身にするつもりです。
そのようにすることが、後に問題を残さずに相続するただ1つの方法だと確信しています。