2013年11月アーカイブ

相続に関しては法律で色々と決まっているので、何も指定がない時はそれに従って行われます。
ただ家族に対する気持ちは人それぞれで、例えば自分の事をたくさん世話してくれた人には多く相続させたいとか、特定の人には不動産で、そして別の人には預貯金でという感じで考えている人もいるでしょう。
しかしそういう特別な感じのを希望していても、それをしっかりと伝える事ができなければその通りになる事はまずないと思って間違いありません。
また場合によっては残された人でトラブルがおきてしまう事があるので、その点を見越して遺言を残しておくようにするのがベストです。
ただこれに関して言えば、色々な事を書いてあったとしても内容によっては法的拘束力を持たないこともあります。
また認知症等を疑われている人に関しては、本人のみで書いた場合は効果をほぼ発揮しないこともあるので、そういう時は医師の立会いが必要となったりするのです。
従って、余計なトラブルを起こさないようにするためにも、相続するものがある場合はしっかりと遺言を正しい方法で作成しておくようにするのも良いでしょう。

誰かが亡くなるとその遺産は相続によって遺族に分配されます。
その割合は法律によって決まっていて、例えば夫が亡くなって残されたのが
妻と子供二人とした場合には財産のうち1/2が妻のものとなり、残りの1/2を二人の兄弟で分けることとなります。
つまり子供は1/4づつ分け合うということになります。
スムーズに遺産分配ができればいいのですが、希に残された遺族どうしで遺産を取り合って争いになってしまうこともあります。
そこで必要なのが遺言で、法律で決められた財産分与よりも拘束力があります。
これは故人の遺志として尊重されるもので相続人だけでなく、法律的には相続する権利のない人や物にまで遺産を上げることができるのです。
これを遺贈といいます。
例えば本妻と長く別居していて事実上内縁の妻と人生を共にした方が、遺言なしになく亡くなって場合内縁の妻には遺産をもらう権利がありません。
それどころか亡くなった夫と住んでいた自宅まで取り上げられてしまう可能性すらあります。
遺言はこうしたことを解決しておくためにも必要なものなのです。