高齢者が多くなっている今、相続におけるトラブルというのが非常に増えてきています。
あれだけ仲の良かった兄弟たちが相続をめぐり関係が悪くなってしまうことが多くなってきています。
こうならないためにもしっかりと生前に遺言を書いておくことがトラブルの回避につながっていきます。
ただいざ遺言を書こうと思ってもどのような形にすればいいのか分からない方もいるはずです。
せっかく書いたとしても有効でなければ意味がありません。
しっかりと意味のある内容にしなければいけません。
やはり、こうのような難しい形式というのはなかなかお手本がないので迷ってしまう方もいます。
そんなときはプロの方と一緒になって進めていくことも必要となってきます。
プロというのはやはり司法書士さんです。
司法書士さんと一生に考えていけば、スムーズに遺言を進めていくことができます。
亡くなった後も家族が良好な関係を築いていくためには欠かすことができないのでしっかりと対策をとらなければいけません。
遺言書にはいくつかの方式がありますが、もっとも信頼性が高いのは公正証書遺言と言う方法です。
この方法であれば、必ず承認が二人以上必要であり、公証人が関与しているため、相続が発生した後にトラブルになることも少ないですし、また、相続手続きのために家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。これが、自筆証書遺言や秘密証書いごんとの違いです。
司法書士に依頼すれば、公証人さんとの仲立ちをしてもらえます。
2013年10月アーカイブ
わたしの母が半年くらい前に闘病の末亡くなりました。
母本人は多分長くないと思ったのか、わたしに預貯金についての遺言の話がありました。
遺言について話を聞くのは、母が死を悟っていると思い、とても辛かったです。
遺言については、だんなと喧嘩ばかりしている私に「いつまでも○○くんと仲良くして、お義父さん、お義母さんに可愛がってもらうんだよ」というものでした。
相続についての話もありました。
「ここにこれだけ預貯金があるから・・・」などと言われ、母が貯めた預貯金を母のために使えず、また母が努力して貯めた預貯金を私にというのは、とても辛かったです。
わたしの子供、母にとって孫がいますが、母は預貯金を「自分のために使いなさい」と言いました。
孫だって可愛いはずなのに、やはり大人になったわたしはいくつになっても母からしたら可愛い子供なんだなっと思いました。
まだ母が亡くなって間もないですが、母から相続された預貯金はきっといつまで経っても手をつけられないと思います。