2013年5月アーカイブ

自分が亡くなったあとのことを考えて遺言を残す方も多くいらっしゃると思いますが、でも、それが有効でなく、無効になってしまうこともありますので、書き方には気をつけたいものです。
日付を忘れてしまったり、印鑑を忘れてしまったりというミスは珍しくないですし、さらに自筆ではなく、ワープロで作成したり、テープで残すなど間違った方法で用意してしまうとせっかく用意したいものがムダになってしまう場合もあります。
そして、有効なものを作成していても、それが発見されなかったり、ほかのものと混じって捨てられてしまうことも考えておかなくてはいけません。
相続は何かともめることが多いですが、それを防ぐために用意したものがかえって混乱を招くようでは困ってしまうものです。
有効な遺言を作るのであれば、行政書士や司法書士などプロに相談してみるのもおすすめです。
そして書き方が正しいかよくチェックしてもらい、それが確実に実行できるようにするおことも忘れないようにしたいものです。

遺言というのは、その人が他界した場合に財産をどの人へ幾らぐらい、どんな風に分配するかを決定するものであり、その意思表示であります。
そして、民法へ定めらてる決まり通りに文書としたものが、遺言書となるのです。
それから、この書類は書いた人の最後の意思表示であるとして、法律的効力のあるものとして扱われます。
ですから、法定相続権よりも優先され、この書類通りに遺産の分配がなされなければなりません。
さて、では一度書いた書類は変更できないのかというと、そうではないのです。
命がある間であれば、何度でも書き直すことができます。
しかし、民法の規定通りの書類でなければ、何の効力もなくなるのです。
ですから、書類を作成する場合、充分な注意が必要となります。
また、書類の手続きの財産目録作成費用などの諸費用は、相続人が負担しなければなりません。
尚、遺言書と遺書は同一視され易いですが、遺書へは民法に定められた規定はなく、法律的な効力などないのです。